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旭川地方裁判所 昭和60年(む)13号 決定 1985年3月01日

主文

本件準抗告の申立てを棄却する。

理由

一  本件準抗告の申立ての趣旨及び理由は、別紙(一)記載のとおり。

二  当裁判所の判断は、別紙(二)記載のとおり。

三  よって、本件準抗告の申立ては不適法であるから、刑訴法四三二条、四二六条一項により、これを棄却することとして、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 海保寛 裁判官 長秀之 遠藤和正)

<以下省略>

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